menu close

service

事業紹介

TOP / 事業紹介 / 建築物の各種法定点検

建築物の各種法定点検

防火対象物点検

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災は、比較的小規模な建物火災であるにも関わらず44名という多くの犠牲者をだしました。このような大惨事となった要因として、防火戸の閉鎖不良や消防用設備等の点検が行われていなかったこと、階段に避難障害となる物品が置かれていたことや防火管理者が未選任で避難訓練等も行われていなかったことなどの消防法令違反が指摘されました。これを受けて消防法が大幅に改正され、平成15年10月1日より、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。

点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

点検が義務となる防火対象物

特定防火対象物で、下記のいずれかに該当する建物が点検報告が必要となります。

収容人員が30人以上300人未満の建物で次の要件に該当するもの
  1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  2. 階段が一つのもの

例:小規模雑居ビル等

特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの

例:百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等


防災管理点検

平成19年6月の消防法の改正により「防災管理点検報告制度」が創設され、大規模・高層建築物等については防災管理業務の実施が義務付けられました。火災以外の地震・テロ等の災害による被害の軽減のために必要な事項について、年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告することになりました。

点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか。
  • 自衛消防組織が設置されているか。
  • オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか。
  • 非常食等が常備されているか。

防災管理点検報告が必要な防災管理対象物

以下の条件に当てはまる場合は、防災管理対象物とされています。

対象用途
  • 劇場等(1項)
  • 風俗営業店舗等(2項)
  • 飲食店等(3項)
  • 百貨店等(4項)
  • ホテル等(5項)
  • 病院・社会福祉施設等(6項)
  • 学校等(7項)
  • 図書館・博物館等(8項)
  • 公衆浴場等(9項)
  • 車両の停車場等(10項)
  • 神社・寺院等(11項)
  • 工場等(12項)
  • 駐車場等(13項イ)
  • その他の事業場等(15項)
  • 文化財である建築物(17項)

規模
  • 階数が11以上の防火対象物で、
    延べ面積1万㎡以上
  • 階数が5以上10以下の防火対象物で、
    延べ面積2万㎡以上
  • 階数が4以下の防火対象物で、
    延べ面積5万㎡以上

  • 地下街(16項の2)

  • 延べ面積1000㎡以上

対象用途が複数に当たる場合は、下記のように考えます。


※防災管理対象物全体が防災管理業務実施の対象となります。

複合用途防火対象物における例


特定建築物点検

百貨店・ホテル・病院・劇場・物販店・共同住宅・事務所などの不特定多数の人々が利用する建築物(特定建築物)は、多くの人が利用するという性質上、不備や欠陥のある状態や不十分な維持管理のままでは、地震や火災などが起こった際に大きな事故や災害につながる可能性があります。そのような二次災害を防ぐため、所有者または管理者は定期的に専門の技術者に調査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。

調査内容

  • 敷地及び地盤  地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁の状況についての調査
  • 建築物の外部  基礎、外壁の躯体・外装仕上げ材・サッシの劣化及び損傷の状況についての調査
  • 屋上及び屋根  屋上面、屋根の劣化及び損傷の状況についての調査
  • 建築物の内部  防火区画、壁、床、天井、防火設備、採光・換気、建築材料の状況についての調査
  • 避難施設など  通路、廊下、出入口、バルコニー、階段、排煙設備、その他の設備の状況についての調査

点検が必要な建物は各都道府県により定められております。
長野県では、劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅、などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、特定建築物検査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。詳細は各都道府県ホームページでご確認ください。


建築設備点検

建築物に設置されている建築設備は、長期間の使用に伴い劣化や性能低下がおこります。いざという時に必要な設備が正常に作動するよう定期的に検査し、危険を未然に防ぐことが大切です。 建築設備の検査は年1回、報告することが義務づけられています。

建築設備定期検査に該当する設備

給排水設備・換気設備・非常照明設備・排煙設備

点検が必要な建物は各都道府県により定められております。
長野県では、劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅、などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、特定建築物検査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。詳細は各都道府県ホームページでご確認ください。


防火設備点検

防火設備の点検は、これまでは特定建築物の定期点検の中で行っていました。しかし、平成25年10月に福岡市内の診療所で発生した火災で自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動せず、死者10名を含む多数の犠牲者が発生する惨事となりました。その再発防止の為、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設され、検査資格者に定期的に防火設備を検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないこととなりました。

防火設備定期検査報告の対象

火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備
(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)

点検が必要な建物は各都道府県により定められております。
長野県では、劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅、などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、特定建築物検査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。詳細は各都道府県ホームページでご確認ください。